2016-11-09 第192回国会 参議院 本会議 第9号
次に、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案は、宇宙基本法の基本理念にのっとり、我が国における衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するため、国の責務を定めるとともに、衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可制度を設け、あわせて、衛星リモートセンシング記録保有者の義務、衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の認定、内閣総理大臣による監督その他の衛星リモートセンシング記録
次に、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案は、宇宙基本法の基本理念にのっとり、我が国における衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するため、国の責務を定めるとともに、衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可制度を設け、あわせて、衛星リモートセンシング記録保有者の義務、衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の認定、内閣総理大臣による監督その他の衛星リモートセンシング記録
規制となる衛星リモートセンシング装置や記録の具体的な基準について、規制が強過ぎると衛星リモートセンシング記録の利活用が進まず、逆に緩過ぎると国際社会の平和の確保などに支障を及ぼす可能性があるということで、まさに御指摘のとおり規制と振興のバランスが重要と、こういう法律になります。
これを実現するために、まず本法案におきましては、衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可制度を設けて、言わばまず情報の入口から管理を行っていく、続きまして衛星リモートセンシング記録の保有者の義務、それから衛星リモートセンシング記録を適正に取り扱う者の認定、こういう取扱いを行うに当たっての規制も設け、違反した者には三年の懲役を科すなどの罰則も設けると。
○政府参考人(高田修三君) 本法案におきましては、衛星リモートセンシング装置を持つ衛星リモートセンシング装置使用者に対しまして、不正な衛星リモートセンシング装置の使用を防止するための措置、それから申請に係る受信設備以外の使用の禁止、それからリモートセンシング装置の使用終了時の終了措置の義務を課しています。
一方で、高性能な衛星リモートセンシング記録は、悪用の懸念のある国や国際テロリスト等の手に渡ると国際社会の平和の確保等に支障を生ずるおそれがあるため、民間事業者が衛星リモートセンシング装置を使用する能力を持つ国では既にこれを適切に管理するための法制度整備がなされています。
本案は、宇宙基本法の基本理念にのっとり、衛星リモートセンシング記録の適正な取り扱いを確保するため、国の責務を定めるとともに、衛星リモートセンシング装置に係る許可制度、衛星リモートセンシング記録保有者の義務、同記録を取り扱う者の認定等について、必要な事項を定めるものであります。 両案は、第百九十回国会に提出され、四月二十六日に本委員会に付託されました。
このため、民間事業者が衛星リモートセンシング装置を使用する能力を持つ米国、カナダ、ドイツ、フランスの四カ国では、衛星リモートセンシング記録を適切に管理するための法整備がなされているところであります。
本法案においては、国内に所在する操作用無線設備を用いた衛星リモートセンシング装置の使用により取得した記録を規制対象としており、海外に所在する操作用無線設備を用いた衛星リモートセンシング装置の使用により取得した記録は規制対象とはなりません。その点は御指摘のとおりでございます。
まず、委員御指摘のとおりでございまして、本法案においては、国内に所在する操作用無線設備を用いた衛星リモートセンシング装置の使用により取得した記録を規制対象としている。海外に所在する操作用無線設備を用いた衛星リモートセンシング装置の使用により取得した記録は規制の対象になりません。
一方で、高性能な衛星リモートセンシング記録は、悪用の懸念のある国や国際テロリスト等の手に渡ると国際社会の平和の確保等に支障を生ずるおそれがあるため、民間事業者が衛星リモートセンシング装置を使用する能力を持つ国では既にこれを適切に管理するための法制度整備がなされています。